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著作権事業
登録を希望される方
このたび公益社団法人日本漫画家協会では著作権等管理事業を始めます。
著作権等管理事業とは、著作権に関して利用者に許諾する業務を漫画家さんに代わって漫画家協会が行い、利用料を徴収、委託者に分配する仕組みです。つまり、許諾代行が漫画家協会でできるようになったというわけです。レンタルコミック店に対しては現在も漫画家さんから権利を預かって出版物貸与権センターが許諾をしています。レンタル以外の権利もおなじようにできます。そのためには漫画家さんから権利をお預けいただかなくてはなりません。
物故漫画家さんのご遺族から、漫画家協会で著作権を預かり利用に関して代行してほしいとのご要望が以前よりありました。しかしながら、これをするためには文化庁に申請をしなければならず、ようやく準備が整った次第です。もちろん現在ご活躍中の漫画家さん、漫画原作者さんの権利をお預かりすることもいたします。また、協会に加入されていない漫画家さん、漫画原作者さん、イラストレーターさん(非会員)らの権利も申請していただければお預かりできます。
権利を漫画家協会に預けてもいいとお考えの漫画家さん、漫画原作者さん(「委託者」といいます)は「著作権管理委託契約申込書」をダウンロードし、必要事項を書いて、協会にお送りください。
著作権にはさまざまな権利があり、すべての権利をお預かりするわけではありません。現時点では複製権と電子書籍に対応する公衆送信権等だけをあつかいます。すなわち新聞や雑誌に転載したい、ホームページに掲載したい、電子配信したいのようなご要望に漫画家さんに代わって対応、利用料の徴収をおこないます(協会の手数料は10%以下)。これら以外の権利(たとえばアニメ化したいとか商品化したいとか)の問い合わせ、許諾につきましてはその度ごとに委託者に問い合わせて確認をします。
また預けていただいた権利を返還するのは「返還したい」との書類をお示しいただければ、ただちにお戻しいたします。ただし、利用中の案件は終了するまでお戻しできない場合もあります。
漫画家協会も多くの漫画家さんが加入され、社会的に大きな力となっています。これと同じく多くの漫画家さんの権利をあずかることで大きな力となります。
ご賛同いただける漫画家さん、漫画原作者さんはお申込みいただけますよう、お願いします。ご不明点、ご質問は事務局にお寄せください。
公益社団法人日本漫画家協会事務局
(TEL: 03-5368-3783 FAX: 03-3341-0662)
登録を希望される物故作家の著作権継承者用書式
管理委託契約申込書
著作物使用許諾申請
▼委託者を調べる
当協会に著作権管理委託がある著作者に限りご申請をお受けしております。
委託者一覧にない著作者の場合はいかなる場合もお受けできません。
▼利用の申し込み
著作物使用許諾申請書に必要事項を記入し、日本漫画家協会までご郵送ください。
著作物使用許諾申請書のダウンロードはこちら
公益社団法人日本漫画家協会
〒160-0001 東京都新宿区片町3-1 YANASE兎ビル
▼利用料金の確認
使用料規程 にて利用料金をご確認ください。
使用料規程にない場合は、使用料について協議が必要です。
▼使用許諾の通知(請求書)
著作権者の許諾が得られましたら「請求書」を発行し、ご送付いたします。
▼お支払い
指定の期日までに、指定口座までお支払いください。
指定の期日までにお支払いがなかった場合、許諾を取り下げさせていただく場合がございます。
▼使用許諾の通知(許諾書)
お支払いを確認させていただいた後、「許諾書」を発行し、ご送付いたします。