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漫画家協会WEB 相談フォーム Q&A
初めて取引する出版社との出版契約に不安があります。どうすればいいでしょうか。
初めての出版社との契約で不安がある場合は、契約期間を短めに設定することをおすすめします。
例えば、契約期間を1年など短めにして設定しておくことで、契約内容や出版社とのやりとりに問題が起きないかを見極めやすくなります。
万が一、何かトラブルが発生しても、契約を終了するための対応をスムーズに進められる点でも安心です。
出版社と出版契約を締結しています。預けている出版権を取り戻して紙の単行本を自費出版したいのですがどうすればいいでしょうか。
まず、契約中の出版契約書が、紙媒体と電子版が一体化した契約になっているのか、紙媒体と電子版で別個の契約になっているのかをご確認ください。
【紙媒体と電子版の出版契約が一体化している場合】
→紙媒体で自費出版を行うには、出版契約を結び直す必要があるかもしれません。
出版社に相談して協議をするようにしましょう。
発売から時間が経っていて、ファングッズ的に紙媒体で自費出版したいといった交渉の仕方であれば、出版社としてもOKを出しやすいかもしれません。
契約更新のタイミングで更新を行わずに出版社との出版契約を終了させ、紙媒体は自費で出し直し、電子版は取次代行サービスを利用して出すといった方法も考えられます。
【紙媒体と電子版が個別契約になっている場合】
→出版社が紙媒体を増刷してくれないような場合には、紙媒体についての出版契約を解除し、紙媒体についての出版権を取り戻すことが考えられます。
個別の契約であれば、電子版の契約には影響がないため、電子版は引き続き現契約のもとで刊行可能です。
電子書籍の売り上げ部数を編集部が開示してくれません。どうすればいいでしょうか。
漫画家としてご自身の作品の売れ行きを知りたいというご要望はごもっともです。
今回、常務理事がつながりのある出版社を中心に、講談社、小学館、集英社、KADOKAWAをはじめ複数の出版社に改めて確認したところ、いずれの出版社でも、支払明細書に「DL数(ダウンロード数)」欄に電子書籍の売り上げ部数を記載していることがわかりました。
たとえ契約書に明記されていなくとも、支払明細書への売り上げ部数の記載は業界慣行として定着しつつあると言っても差し支えないと考えます。
お取引をされている出版社に上記をお伝えし、もう一度、DL数等の売り上げ部数の情報開示が可能かを聞いてみてはいかがでしょうか。
コミカライズの作画の印税率について「2%」を提示されました。これは一般的な水準でしょうか。
いいえ、2%はあまりにも低く一般的な水準ではないと考えます。
紙媒体の漫画の印税率は、基本的に10%が標準的です。
この10%を原作者と作画担当者で按分します。
按分の比率は、原作者と作画担当者の実績などに応じて変わりますが、おおむね「5:5」から「3:7」程度が一般的です。
常務理事の中からは「2%という低い水準が前例として残るのは好ましくない」といったかなり強い意見も出ました。
作画の印税率が2%という提示は業界の標準からは大きく外れた条件であるといえます。
是非10%前後を目安に再交渉することをおすすめします。
編集プロダクションが代理で出版社と契約の交渉を進めているようです。問題ないのでしょうか。
編集プロダクションが著作権管理の代理を行うためには、著作権者である漫画家からの正式な委任(著作権管理委託契約)が必要です。
委任に関する契約を締結せずに、編集プロダクションが代理人として動いている場合、その行為は無権代理等になり、法的な問題が生じる可能性があります。
編集プロダクションに勝手に出版社との交渉しないように求めるとともに、専門家による法的アドバイスを受けることをおすすめします。
インボイス制度が始まってから、振り込まれる印税から一部を「手数料」という形で差し引かれるようになりました。これは『優越的地位の濫用』にあたらないのでしょうか。
上記のご質問に関しては、公正取引委員会の以下の資料が参考になるかと存じます。
「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」
https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.pdf
かかる資料によると、取引上優越した地位にある事業者が、経過措置により一定範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、免税事業者に対して「消費税相当額を取引価格から引き下げる」などと一方的に通告することは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがあります。
ただし、優越的地位の濫用にあたるか否かの判断については、たいへん専門性が高く、当相談窓口としては、今回のような2%控除が上記に該当するか否かを断定的にご回答することは難しい状況です。
このため、個別の事例について優越的地位の濫用に該当するか否かの判断を仰ぐ場合には、以下の公正取引委員会の相談窓口へのご相談をおすすめいたします。
「独占禁止法違反被疑事実についての申告について」
https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/shinkoku.html
親族が無断で営業活動のようなことをしてきます。どのように対応すればいいでしょうか。
ご親族が漫画家本人の承諾を得ているかのように装って営業活動や企画を進めることは、よくあるトラブルの一つです。
当然ながら、ご親族は著作権者ではなく、そのような権限はございません。先生が迷惑に思われているのでしたら、対応方法として、以下のようにお伝えいただくことをおすすめします。
「販売や営業活動は出版社が主導で管理・進行しています。このため、第三者への営業などについては、事前に私(作家)へのご確認をお願いいたします。」
このような明確な意思表示を行うことで、今後の混乱を予防することができます。
必要に応じて、出版社から同様の旨をご親族にお伝えいただくことを検討してもよいかもしれません。
廃品・不用品業者に廃棄を委託した廃棄物がメルカリなどで不正に転売されていました。どのように対応すればいいでしょうか。
廃品・不用品業者に廃棄を委託した廃棄物がメルカリなどで不正転売されている場合の対処方法をご案内いたします。
メルカリには不正な経路で入手された商品の出品を禁止する規定があります。
以下の資料をご参照ください。
- ▼メルカリの規定
「盗品など不正な経路で入手した商品(禁止されている出品物)」
https://help.jp.mercari.com/guide/articles/909/
まずは、メルカリのヘルプセンターの窓口に問合せして、不正転売を差し止めてもらうようにご相談ください。
不正転売の差し止めだけでなく、その他の対応方法に関して検討する場合には、弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
漫画を全部描き下ろしで出版することになり、雑誌掲載の際の原稿料にあたるようなものが支払われません。このような場合、どのように交渉をすることが考えられますか。
印税率の交渉は、出版契約における最も困難な交渉項目の一つであるというのが当相談窓口の認識です。
また雑誌掲載ではなく書籍扱いとなる描き下ろしで原稿料を発生させるという交渉も、一般的に非常に困難であると思われます。
ある理事からは、代替となる交渉のポイントとして、以下の例があげられました。
(1)アシスタントや外注費用の出版社負担
原稿料が発生しない代わりに、アシスタント費用や外注経費を出版社に負担していただくよう交渉し、漫画家側の負担を軽減する方法です。出版社が取材費の負担をするのと同じような考え方です。
(2)単行本価格の調整
単行本の価格を引き上げることで、結果的に印税収入の増額を図る方法です。価格設定の交渉により、漫画家の実質的な収益の改善が期待できます。
よかったら参考になさってみてください。
著作者人格権について教えてください。
著作者人格権とは、著作者が自己の著作物について有する人格的利益を対象とした権利をいいます。
漫画家は、自身が創作した漫画作品に対して著作者人格権を保有しています。
財産権としての著作権と異なり、著作者人格権は譲渡することができず、漫画家に一身専属的に帰属します。
近年のウェブ漫画のプラットフォームや電子書籍の事業者などにおいては、従来の出版社とは異なり、契約書の中に 「著作者人格権を行使しない」という条項(著作者人格権の不行使特約)を盛り込むケースも見受けられます。出版に関する契約において、包括的に著作者人格権の不行使特約を定めることは適切でない場合がありますので、契約を締結する際には慎重にご対応いただくことをおすすめいたします。
また漫画家が法人の従業員として雇用されているようなケースでは、法人が著作者となる職務著作となる場合があります。
職務著作の場合には、著作者人格権は当該法人に帰属することになります。
これは、海外のマーベルなどの企業が著作権を保有するスタイルと似ています。
フリーランス新法にもとづいたアシスタントへの発注時の報酬の提示方法を教えてください。
(1)ページ単価もしくはコマ単価での発注時の報酬額の提示方法
原則として、消費税を含むか否かを明記し具体的金額を示す必要があります。
ただし、業務を委託した時点では報酬額を具体的に明示することが困難なやむを得ない事情がある場合には、「算定方法」を明示することで足りるとされています。
この場合の算定方法は金額が自動的に算出できる式であることが必要です。
【例】1ページあたり●●円×●●ページ
1コマあたり●●円×●●コマ
なお、「委託者と協議のうえ決定」など、具体性を欠く表現はNGです。
(2)依頼するページ数やコマ数が事前にわからない場合の対応方法
下書き前でアシスタントに業務を依頼するページ数などの見込みが難しい場合など、報酬額をあらかじめ明示することができないことについて正当な理由があるもの(未定事項)に関しては、例外的に、発注時に報酬額を明示しないことも許容されています。
ただし、この場合には、①依頼するページ数を確定できない理由、②依頼するページ数を確定できる予定期日について、当初の明示事項として明示しておく必要があります。
そして、未定事項である依頼する枚数が確定したときには速やかに書面または電磁的方法によりその内容を別途明示する必要があります。
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