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6.12「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
当協会に文化庁を通じて総務省より表記の件でご連絡をいただきました。
改正国家公務員法の関係で 「国と特に密接な関係がある」法人(密接特民法人)かどうか文書で公表するようにとのことで、下記の通り公表致します。
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平成21年4月16日
社団法人日本漫画家協会
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。
[本件連絡先]
電話 03-5368-3783
FAX 03-3341-0662