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6.12声明文
The Authors Guild, Inc., et al. v. Google Inc.,事件 [(事件番号:05 CV 8136 (S.D.N.Y.) 以下、「当該事件」と称する。] において先ごろ米国連邦裁判所(合衆国南ニューヨーク地区連邦地方裁判所)から和解について予備的承認が下された旨の通知が、Google Inc.(以下、「Google」と称する。)側から同社のホームページをとおして、注意しないと見つけにくい形ではありますが、公開されました。いわゆるGoogle Book Search著作権集団訴訟和解案(以下、「当該和解」と称する。)であります。そこには「米国外の著者およびパブリッシャーの方への注意: 本和解は、貴殿の権利に影響することがあります。」などといった文言があるため、日本漫画家協会(以下、「当協会」と称する。)はこれらに対し自らの意見ないし意思を表明するものであります。
当協会は当該事件での原告であるThe Authors Guild, Inc.などに所属する団体ではありません。また、当該訴訟がアメリカ合衆国特有の訴訟形態である「集団訴訟 ”Class Action” 」によるものであるとしても、集団訴訟のデメリット等を勘案すれば、ベルヌ条約の精神ないし条項に照らしても、また、我が国の民事訴訟法等の観点からしても、当該訴訟における和解は当協会ならびに当協会の会員等構成員(以下、「構成員」と称する。)に対しては無関係であると確信しております。それゆえ当協会は当該和解に応じるものでもありません。さらにこのことは却って、たとえGoogle Book Searchが米国内だけで有効なものであっても、ベルヌ条約同盟国の国民としてGoogleに対して著作権を主張ないし行使するのになんら影響を受けるものではないと考えております。
したがって当協会または当協会の構成員の創作にかかる著作物その他の知的財産ないし当協会または当協会の構成員が有する著作権等の知的財産権に関し、Google Book Search等名称の如何を問わず、Google(Googleのグループ会社等も含む)が無断でわれわれの創作物等を使用することを拒否します。
なお、当協会の正当な権利を有する各々の構成員に対してGoogleが個別に契約を締結し、その著作物等を利用する場合においては、当協会は原則としてこれを否定するものではありません。
以上のとおり声明します。
平成21年5月
社団法人 日本漫画家協会