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2015
8.6経済産業省中小企業庁 消費税転嫁対策室より
8.6経済産業省中小企業庁 消費税転嫁対策室より
経済産業省中小企業庁・消費税転嫁対策室より、当協会会員向けにいただいたご案内になります。
同一企業で同一内容の仕事をしながら平成26年4月の増税後に原稿料が変わっていない場合などは、消費税の転嫁拒否の不利益を受けている恐れがあります。
「3%引上げ分の消費税、取引先より支払われていますか?」
平成26年4月の増税後の調査で、個人事業者の方が、3%引上げ分の消費税を取引先事業者から支払われていないという事例もございました。
つきましては、今回、公益社団法人日本漫画家協会様のご協力のもと、平成26年4月増税後、会員の皆様が、取引先事業者から消費税の転嫁拒否等の不利益を受けていないかをお伺いさせていただくことになりました。
詳細は次号会報誌に同封の別紙をご覧ください。
*消費税転嫁拒否に遭っている、懸念がある、質問等、電話で直接受け付けております。
◆中小企業庁 消費税転嫁対策室
公益社団法人日本漫画家協会様 担当:調査2班 福田
TEL:03-3501-1502 (平日8:30~17:15) *7月8月のみ
(平日9:30~18:15) 通常